令和4年4月1日に「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(以下、生命・医学系指針)」が施行されました。
今回、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号。及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、これらの法律の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(以下、改正後個情法)の規定を踏まえ、生命・医学系指針が見直されたことにより、新たに改正の運びとなりました。
本記事では、令和4年4月1日に施行された生命・医学系指針のポイントの中で、「用語の整理」「指針の範囲の見直し」について解説致します。